(前編)年金受給者でも還付には確定申告が必要!
2017年2月22日
年金受給者は、公的年金等が「雑所得」として課税対象となっており、一定金額以上を受給する場合、所得税等が源泉徴収されていますので、確定申告を行う必要があります。
ただし、2011年分の所得税等から、年金受給者の確定申告手続きに伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられております。
この制度の対象者は、下記のいずれにも該当する方です。
①公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(給与所得や生命保険の満期返戻金など)が20万円以下
原則、公的年金等においては、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円を超える額を受給している場合に、所得税等が課せられます。
公的年金等の支払者には源泉徴収義務があるため、その年最初に公的年金等の支払を受ける前日までに、公的年金等の支払者に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することで、基礎的控除と扶養控除等の人的控除を適用して計算した税額が源泉徴収されます。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成29年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。