(後編)定率法が廃止された減価償却制度に注意!

2017年1月10日

(前編からのつづき)

2007年4月1日以後に取得した建物附属設備又は構築物に対する資本的支出は、原則的取扱いとなり、定額法のみ適用されます。
なお、2012年4月1日以後に取得した既存の減価償却資産に対して資本的支出を行った場合の特例や2007年4月1日以後に同一の事業年度内に複数の資本的支出を行った場合の特例については、いずれも既存の減価償却資産と資本的支出の両方に定率法を採用が要件となります。

したがいまして、定額法しか適用できない2016年4月1日以後の建物附属設備及び構築物に対する資本的支出については、これらの特例は適用できません。
基本的に建物附属設備及び構築物に対する資本的支出は、定額法のみ適用でき、2007年3月31日以前に取得した建物附属設備及び構築物に対する資本的支出の場合には、既存の建物附属設備及び構築物の取得価額に加算して、旧定率法又は旧定額法による減価償却を行うことができますので、該当されます方は、ご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成28年12月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。