(前編)2017年度税制改正:中小企業の投資促進税制などを見直し!
2017年4月12日
2017年度税制改正において、中小企業の投資促進税制などが見直されました。
具体的には、
①中小企業投資促進税制は対象資産から、「器具・備品」を除外した上で適用期限を2018年度末まで2年延長する
②商業・サービス業活性化税制の適用期限を2018年度末まで2年延長する
③中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組した中小企業経営強化税制を創設する
④固定資産税の減免措置を拡充する
上記①は、資本金1億円以下の中小企業者等が対象となり、一定の設備投資を行った場合には、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択適用を認める措置(上乗せ措置は税額控除10%又は即時償却)となります。
なお、税額控除は、個人事業主及び資本金3,000万円以下の中小企業のみの適用となり、2017年度税制改正によって、対象設備から「器具・備品」が除外され、1台160万円以上の機械装置や複数基計70万円以上のソフトウェアなどが対象となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成29年3月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。